相続手続き及び申告までの流れ

ここでは、相続手続き及び申告までの流れについて紹介いたします。

 

相続手続き及び申告までの流れ

 

相続開始(被相続人の死亡)


相続はご家族様(被相続人)がお亡くなりになられたときから開始されますので、今後の手続きは基本的にお亡くなりになられた日が基準になります。

死亡届の提出・・・お亡くなりになられた日から、原則、7日以内に医師の死亡診断書を添付して市区町村役場に提出します。

通夜・葬儀


葬式費用などについて領収書等の整理をしておきます。

初七日法要・遺言書の有無について確認


遺言書は内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあるので、必ず遺言書の有無を確認します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認が必要になります。

相続人の調査・確定


法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。遺産分割協議を行った後に相続人が新たに出てきた場合、最初から分割協議を行わなければならなくなるからです。手続きとしては、ご家族様(被相続人)と相続人の本籍地から戸籍を取り寄せます。ご家族様(被相続人)の戸籍につきましては、お生まれになられた(出生)時からお亡くなりなられた(死亡)時までの分を取り寄せます。

四十九日法要・相続財産の調査


相続財産の確認を行います。資産を超える負債がある場合には「相続放棄」や「限定承認」をすることで債務の承継を免れることができますので、相続するかどうかの判断をするために何がどれだけあるのか調査・確認をします。積極財産(現金・預貯金、動産、不動産、有価証券など)だけでなく、消極財産(借金やローンなどの負債)を把握することが大事です。

相続放棄・限定承認の手続きを行うには期限が定められていますので、速やかに調査・確認を行う必要があります。

相続放棄・限定承認の手続き


相続方法を選択します。相続方法の選択は、相続放棄・限定承認の手続きが相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があるため、相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。相続方法の選択は、単純承認・相続放棄・限定承認の中から選択することになります。

相続放棄は、資産も負債も一切相続しないものです。限定承認は、相続する資産の範囲内で負債を引き継ぐものです。

準確定申告


ご家族様(被相続人)が、確定申告をする必要があった方であれば、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告する必要があります。準確定申告は、申告書に各相続人が署名捺印した付表を添付して、ご家族様(被相続人)の住所地を管轄する税務署に提出します。

納税税額は、各相続人の相続分に応じて負担することになります。納付した税額は、ご家族様(被相続人)の債務として相続財産から控除することができます。また逆に、所得税の還付を受けた場合には、相続財産に加えることになります。

相続財産の確定・評価


相続税の申告や遺産分割協議を行うためには、相続財産を確定し、評価額を算出する必要があります。

相続税申告の計算の元となる財産の価額は、相続税法及び評価通達によって評価方法が定められております。

遺産分割協議を行う際の財産の価額は、相続人間において、適正な価額を決めることになります。

遺産分割協議


ご家族様(被相続人)が遺された財産について誰がどの財産を相続するのか、どのように分けるのかを相続人全員で話し合います。相続人全員が同意したら、後々のトラブルを避ける為に遺産分割協議書を作成します。この時の署名捺印は、自署で印鑑証明書の実印を使用します。

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用することになります。

相続税の申告


相続財産(課税価格)が基礎控除を超える場合や相続税の特例を適用する場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。納税の必要があれば、期限内に納税を行う必要もあります。

相続税の納税は一括現金納付が原則ですが、現金で一括納付できない場合には、一定の要件を満たせば「延納」や「物納」といった方法もあります。

相続財産の名義変更


分割協議書に従って各相続人が取得した財産の名義変更を行います。名義変更の期限はありませんが、いつまでもそのままにしておくことは望ましくありませんし、後々のトラブルの元にもなりかねませんので、速やかに手続きすることをお勧めいたします。

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