こちらでは、さいたま市浦和にある山宅孝道税理士事務所の不動産の譲渡に関するサービスについて紹介いたします。
不動産を売却された場合に、どのような特例が適用できるかによって税金の額が大きく違ってまいります。
当事務所は、資産税事務を得意としており、的確な対応ができます。
譲渡益がある場合申告が必要です。
不動産を譲渡し、譲渡益(収入-取得費-譲渡費用)が出た場合には、他の所得と一緒に確定申告をすることになります。ここで本件譲渡について、措置法等の特例適用要件を満たしていれば、特例適用し申告することによって、税額は減少します。どの特例が適用できるかによって税額がかわってまいりますので、的確な判断のもと申告が必要となります。
譲渡損失の場合は、原則、申告不要です。
不動産を譲渡し、損失となった場合には、原則的には申告の必要はございません。ただし、居住用財産の譲渡損失については、特例があるため、適用要件を満たしていれば、税制面での優遇措置が受けられます。
以下のご相談は無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。