令和7年分の路線価図等の公開は、7月1日(火)11時に予定されています。
令和6年11月分・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和7年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(令和7年3月31日成立)
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課
税措置の延長
内容
➀ 適用期限を2年延長。
・個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件の
見直し
内容
① 贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこと。
(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)
適用時期
令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件
の見直し
内容
① 贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等であること。
(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)
適用時期
令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
東京国税局より令和6年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
令和6年9月分・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
国税庁より「質疑応答事例」の更新がありました。
譲渡所得税
・相続により取得した共有名義の家屋を取り壊し、その家屋の敷地を譲渡した場合の被
相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
・国外転出課税制度における適用資産について株式交換や株式移転などが生じた場合の
納税猶予の特例
相続税・贈与税
・相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を提出する場
合の相続時精算課税の適用の可否(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
・相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し修正申告
を行う場合の特別控除の適用(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
・特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合の相続税及び贈与税の課税価格に加
算等される贈与財産の価額(令和6年1月1日以後に2人以上の特定贈与者からの贈
与があった場合)
・相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について贈与税の除斥期間経過後に評
価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以z
後の贈与の場合)
財産評価
・1株当たりの利益金額-グループ通算制度における損益通算等の適用がある場合
令和6年7月分・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和6年5月分・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
国税庁資産課税課より、資産課税課情報第12号(令和6年7月2日)で「相続税及び贈与税等(贈与加算、相続時精算課税等)に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)に関する質疑応答事例について(情報)が公表されました。
国税庁資産評価企画官より、資産評価企画官情報第3号(令和6年6月21日)で「土壌汚染地・埋蔵文化財包蔵地の評価の考え方について(情報)が公表されました。
令和6年3月分・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和6年分の路線価図等が公開されました。
国税庁資産課税課より、資産課税課情報第10号(令和6年6月20日)で「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例(精算課税の災害特例)に関する質疑応答事例について(情報)が公表されました。
令和6年1月分・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)が
公表されました。
「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」について(情報)が公表されました。
令和6年分の路線価図等の公開は、7月1日(月)11時に予定されています。
令和5年11月分・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
東京国税局より令和5年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(令和6年3月28日成立)
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し、延
長
内容
➀ 適用期限を3年延長。
② 非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、
住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省エ
ネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネル
ギー消費量等級4以上)であること。
適用時期
令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税
の特例の適用期限の延長
内容
➀ 適用期限を3年延長。
・個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人
事業承継計画の提出期限の延長
内容
① 提出期限を2年延長。
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特
例承継計画の提出期限の延長
内容
① 提出期限を2年延長。
令和5年9月分・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和5年7月分・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
居住用の区分所有財産(マンション)の評価について(法令解釈通達)が公表されました。
区分所有財産の取引実態等を踏まえて、令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価
は、居住用の区分所有財産の評価方法により取り扱われます。
一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額
「自用地としての価額」に、次の算式による区分所有補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして評
価基本通達(評価基本通達25並びに同項により評価する場合における評価基本通達27((借地権の評価))及び27-2((定期借地権
等の評価))を除く。)を適用して計算した価額によって評価する。ただし、評価乖離率が零又は負数のものについては、評価し
ない。
(算式)
(1) 評価水準が1を超える場合
区分所有補正率=評価乖離率
(2) 評価水準が0.6未満の場合
区分所有補正率=評価乖離率×0.6
(注)1 区分所有者が次のいずれも単独で所有している場合には、「区分所有補正率」は1を下限とす
る。
イ 一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分
ロ 一棟の区分所有建物の敷地
2 評価乖離率を求める算式及び上記(2)の値(0.6)については、適時見直しを行うものとする。
一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額
「自用家屋としての価額」に、上記2に掲げる算式((注)1を除く。)による区分所有補正率を乗じて計算した価額を当該「自
用家屋としての価額」とみなして評価基本通達を適用して計算した価額によって評価する。ただし、評価乖離率が零又は負数の
ものについては、評価しない。
評価乖離率は、次の算式により求めた値をいう。
(算式)
評価乖離率=A+B+C+D+3.220
上記算式中の「A」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=当該一棟の区分所有建物の築年数×△0.033
「B」=当該一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239(小数点以下第4位を切り捨てる。)
「C」=当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018
「D」=当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195(小数点以下第4位を切り上げる。)
(注)1 「築年数」は、当該一棟の区分所有建物の建築の時から課税時期までの期間とし、当該期間
に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。
2 「総階数指数」は、当該一棟の区分所有建物の総階数を33で除した値(小数点以下第4位を
切り捨て、1を超える場合は1とする。)とする。この場合において、総階数には地階を含ま
ない。
3 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が当該一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場
合には、階数が低い方の階を「当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階」とする。
4 当該一室の区分所有権等に係る専有部分が地階である場合には、「当該一室の区分所有権等
に係る専有部分の所在階」は、零階とし、Cの値は零とする。
5 「当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度」は、当該一室の区分所有権等に係る敷地
利用権の面積を当該一室の区分所有権等に係る専有部分の面積で除した値(小数点以下第4
位を切り上げる。)とする。
評価水準は、1を評価乖離率で除した値とする。
令和5年5月分・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和5年3月分・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和5年分の路線価図等が公開されました。
国税庁より「マンションに係る財産評価基本通達に関する第3回有識者会議について」が報道発表され、資料の中に見直し案があります。
令和5年1月分・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和5年分の路線価図等の公開は、7月3日(月)11時に予定されています。
令和4年11月分・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
東京国税局より令和4年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されました。 (令和5年3月28日成立)
・相続時精算制度の見直し
内容
➀ 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の
贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除
できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をさ
れる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残
額になります。
適用時期
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適
用されます。
② 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が
当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に
災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎
となる当該上地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当
該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額になります。
適用時期
令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合に適用されます。
・相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直
し
内容
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)
に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈
与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取
得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残
額)を相続税の課税価格に加算することになります。
適用時期
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し、延長
内容
① 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令
和8年3月31日まで3年延長されます。
② 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場
合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えると
きは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における非課税拠出
額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続等により
取得したものとみなされます。
適用時期
令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用されます。
③ 受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除し
た残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することになります。
適用時期
令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
④ 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に
所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす
旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等が加えられました。
適用時期
令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し、延長
内容
① 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につ
いて、令和7年3月31日まで2年延長されます。
② 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受け穴場合の贈与税の非課税措置につ
いて、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支
出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することになります。
適用時期
令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
令和4年9月分・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和4年7月分・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和4年5月分・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和4年3月分・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和4年分の路線価図等が公開されました。
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる令和4年分の元年分の路線価(1月1日時点)を公表しました。全国約31万9千地点(標準宅地)の対前年変動率は、全国平均で0.5%の上昇となり、2年ぶりに上昇
しました。
令和4年1月分・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の法令通達が公表されました。
令和4年分の路線価図等の公開は、7月1日(金)11時に予定されています。
東京国税局より令和3年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
令和4年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(令和4年3月22日成立)
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
の見直し・延長
内容
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和5年12月
31日まで2年延長する。
② 非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈
与を受けて新築した 次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
・耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
・上記以外の住宅用家屋 500万円
③ 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に
適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震
基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加える。
④ 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
適用時期
①~③は、令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
する。
④については、令和4年4月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について
適用する。
・非上場株式等に係る納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出
期限を延長
内容
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を令
和6年3月31日まで1年延長する。
令和3年分の路線価図等が公開されました。
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる令和3年分の元年分の路線価(1月1日時点)を公表しました。全国約31万9千地点(標準宅地)の対前年変動率は、全国平均で0.5%のマイナスとなり、6年ぶりに
下落しました。
令和2年分路線価等の10~12月分に係る「補正率」が公表されました。
・補正の対象地域は、大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目、2丁目、千日前1丁目、2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目、2丁
目、難波1丁目、3丁目、難波千日前、日本橋1丁目、2丁目、南船場3丁目となっています。
国税庁より令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日まで延長するとの発表が、令和3年2月2日付けでありました。
令和2年分路線価等の7~9月分に係る「補正率」が公表されました。
・補正の対象地域は、大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目となっています。
東京国税局より令和2年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
国税庁資産課税課より、資産課税課情報第26号(令和2年12月16日)で「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書」等の記載例について(情報)が公表されました。
令和3年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(令和3年3月26日成立)
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
内容
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和3年4月
1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限
度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31 日までの間の非課税限度額と同額ま
で引き上げる。
現行 改正案
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 1,200万円 1,500万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 800万円 1,000万円
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額
であり、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ500万円
を減じた額とする。
② 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床
面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。
③ 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、
床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げる。
適用時期
令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
内容
信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の
日において、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象
となる教育訓練を受講している場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日にお
ける管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与者の子以外の直
系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対
象とする。
適用時期
令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
内容
贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系
卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象
とし、適用期限を2年間延長する。
適用時期
令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)が公表されました。
配偶者居住権、配偶者居住権の目的となっている建物、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等
を当該配偶者居住権に基づき使用する権利(いわゆる敷地利用権)及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に
供される土地等の評価に関する質疑応答事例となっています。
相続税法及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について(情報)が公表されました。
配偶者居住権関係(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例関係)及び遺留分制度関係についての質疑応答事例となっています。
相続税法基本通達等の一部改正について、法令解釈通達が公表されました。
配偶者居住権に基づく敷地利用権及び配偶者居住権の目的となっている建物等の敷地の用に供される宅地等が小規模宅地等の特例対象に含まれます(措通69の4-1の2)。
未成年者控除の対象年齢も令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者について、18歳未満となっています(相基通19の3-4)。
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について、法令解釈通達が公表されました。
「対価」を得て配偶者居住権及び配偶者敷地利用権を消滅させた場合は、いずれも総合譲渡。
配偶者居住権の消滅により支払を受ける対価の額、取得費の金額について整備されています(所基通33-6の8、60-3~10)。
国税庁より相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQが公表されました。
・申告書を書面で提出する場合の記載
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の右上に記載
国税庁より令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日まで延長するとの発表が、令和2年2月27日付けでありました。
期限延長の対象となる申告・納税、届出書について国税庁のホームページ掲載されています。
令和元年分台風第19号に係る調整率表が公開されました。
東京国税局より令和元年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
令和2年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(令和2年3月27日成立)
・住宅借入金等特別控除について、特定の場合に適用できないこととされ
ています。
内容
住宅の取得等をした家屋(以下「新築住宅」という。)をその居住の用に供した個人が、その居住の
用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等
以外の資産の譲渡(以下「従前住宅等の譲渡」という。)をした場合において、その者が従前住宅等の
譲渡につき、①居住用財産のを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用財産の譲渡所得
の特別控除、③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、➃既成市街
地等内にある土地等の中高層対価建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の
特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等を有する場合及び認定住宅の新築等をし
た場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができないこととするとされています。
これは、新築住宅を取得・転居し住宅借入金等特別控除の適用を受け、転居後3年目に従前住宅を
譲渡し居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用が可能であったことが以前から問題視されていたた
め、規制されたものと思われます。
適用時期
令和2年4月1日以後に従前住宅地等の譲渡をする場合について適用されます。
・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されて
います。
内容
個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又はその上に存する権利(以下「低未利用土地等」と
いう。)であることについての市区町村の長の確認がされたもので、その年1月1日において所有期
間が5年を超えるものの譲渡(その個人の配偶者その他のその個人と一定の特別の関係がある者に対
してするもの及びその上にある建物等を含めた譲渡の対価の額として一定の額が500 万円を超えるも
のを除く。)をした場合(譲渡後の低未利用土地等の利用についての市区町村の長の確認がされた場
合に限る。)には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100 万円(当該
長期譲渡所得の金額が100 万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除することがで
きることとするとされています。
適用時期
土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日か
ら令和4年12月31日までの間に譲渡をする場合について適用されます。
相続税法基本通達等の一部改正について法令解釈通達のあらまし(資産課税課情報第17号)が公表されました。
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供されたものが除かれましたが、特定事業(政令で定める規模以上の事業)を行っていた場合の宅地は除外の対象外となっており、新たに事業の用に供されたか否かの判定についてなどが解説されています。
租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて等の一部改正について(法令解釈通達)の説明趣旨(資産課税課情報第16号)が公表されました。
国税庁より「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正についての(事務運営指針)が公表されました。
閲覧申請者及び税務署員の閲覧に係る事務負担を削減するため、閲覧時の写真撮影(動画は不可)を認めるとともに提出書類の見直し等がされています。なお、写真撮影は収受日付印、氏名、住所等を被覆(厚紙、封筒、カバーテープ等で覆う。)した上で撮影することになります。
「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について、法令解釈通達が公表されました。
相続税法基本通達等の一部改正について、法令解釈通達が公表されました。
「配偶者居住権」については、合意等により消滅した場合は贈与として取り扱いますが、2次相続等の場合は課税となりません(相基通9-13の2)。
東京国税局より平成30年分の資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート等が提供されています。
平成31年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(平成31年3月27日成立)
・個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設されます。
内容
2019年1月1日から10年間の特例として、相続等又は贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継
続していく場合に納付すべき相続税又は贈与税額のうち、その取得した特定事業用資産の課税価格に
対応する相続税又は贈与税額を猶予する制度が創設されます。
・対象となる者・・・承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化
に関する法律の規定による認定を受けた者
承継計画は、2019年4月1日から2024年3月31日までの間に都道府県に提出する必要があります。
贈与の場合は、認定受贈者が20歳(2022年4月1日以後の贈与については18歳)以上である必要が
あります。
・対象となる資産・・被相続人の事業(不動産貸付業を除く。)のように供されていた土地(面積400
㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税
又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものそ
の他でこれらに準ずるものに限る。)で青色申告書の貸借対照表に計上されてい
るもの
なお、この納税猶予の適用を受ける場合、相続税における小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等
の特例は、適用できません。
適用時期
2019年1月1日以後に相続等又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れます。
・小規模宅地等の特例において、「特定事業用宅地等」の要件が厳格化され
ます。
特定事業用宅地等の範囲の見直し
内容
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等については特例の対象から除外されます。ただ
し、当該宅地等の上で 事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額
の15%以上である場合は除かれます。
適用時期
2019年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用されます。ただし、
2019年3月31日以前から事業の用に供されている宅地等については、適用されません。
・非上場株式の納税猶予の要件が緩和されます。
内容
一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合
でも、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当し亡くなったときは、納税猶予の取消事由
に該当しないとされています。
また、贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件も18歳(2022年3月31日までの場合は20歳)以
上とされます。
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与について要件が厳格化されます。
(1)教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
内容
①受贈者の要件に所得制限が追加されています。具体的には、教育資金の信託等をする年の前年の
合計所得金額が1,000万円を超える者は、非課税措置の適用を受けることができなくなります。
適用時期
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与について適用されます。
②教育資金の範囲の見直しがされています。学校等以外の者のに支払われる金銭で受贈者が23歳に
達した日後に支払われる、教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練を受講するための費用を除
いて、教育に関する役務提供の対価・スポーツ文化芸術に関する活動等に係る指導の対価・これら
に係る物品の購入費及び施設の利用料は除外されています。
適用時期
2019年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
③贈与者からの死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について非課税措置の適用を
受けたときは、その 死亡の日における管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額
のうち、贈与者から死亡前3年以内に取得した信託受益権等の価額に対応する金額)を、贈与者から
相続又は遺贈により取得したものとみなされます。
ただし、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給の対
象となる教育訓練を受講している場合は除かれます。
適用時期
2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合に適用されます。ただし、2019年3月31日までに
取得した信託受益権等の価額については、管理残額の価額に含まれません。
④教育資金管理契約の終了事由について見直しがされています。
受贈者が30歳に達した場合においても、受贈者が学校等に在学している場合又は教育訓練給付金
の支給の対象となる教育訓練を受講している場合には、その年において該当する期間がなかった場
合におけるその年の12月31日と40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するも
のとされます。
適用時期
2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。
(2)結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
内容
受贈者の要件に所得制限が追加されています。具体的には、信託等をする年の前年の合計所得金額
が1,000万円を超える者は、非課税措置の適用を受けることができなくなります。
適用時期
2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与について適用されます。
・配偶者居住権等に関する評価額について以下のような措置が講じられま
す。
内容
民法(相続関係)の改正に伴い相続税における配偶者居住権等の評価方法が定められています。
イ 配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の
法定利率による複利 現価率
ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
建物の時価-配偶者居住権の価額
ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
ニ 居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
(注1)上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場
合の建物の時価又は土地等の時価とする。
(注2)上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅
用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。
(注3)上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
(イ)配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合・・・配偶者の平均余命年数
(ロ)(イ)以外の場合・・・遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数
(配偶者の平均余命年数を上限とする。)
(注4) 残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記
イの「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は、零とする。
・空き家の譲渡に係る特例(被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000
万円特別控除)について要件が緩和されます。
空き家の譲渡特例に係る居住要件の見直し
内容
老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷
地の用に供されていた土地等は次に掲げる要件その他の一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして適用されます。
なお、適用期間は4年延長され、2023年12月31日までとなります。
(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホー
ム等に入所をしていたこと。
(2)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者
による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供され
ていたことがないこと。
適用時期
2019年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について
適用されます。
残高証明書等を活用した仮想通貨残高に係る相続税申告手続の簡便化
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(資産課税課情報第16号)が公表されました。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
相続税法基本通達 新旧対照表
持分の定めのない法人(一般社団法人等)に対する取扱い 新旧対照表
租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達) 新旧対照表
・小規模宅地等についての相続税の課税計算の特例関係
・相続時精算課税適用者の特例関係
・農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除関係
・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除関係
・医療法人の持分についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除関係
平成30 年4月1日以後に提出する相続税の申告書の添付書類として、提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加えられました。
相続税法施行規則第16 条第3項
相続税法第27 条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第29 条第5項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。
一 次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)
イ 相続の開始の日から10 日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかに
するもの
ロ 不動産登記規則第247 条第5項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであって当該被相続人 の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し 及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)
二 被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸
籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの
三 法第66 条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)第1項の規定の適用がある場合には、相続の開始の日
以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書
改正省令附則第3条(相続税の申告書に添付する書類に関する経過措置)
新規則第16 条第3項第一号の規定は、施行日(成30 年4月1日(改正省令附則第1条))以後に相続税法第27 条第1項から第3項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第1条の2第三号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。) について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
平成30年度税制改正の大綱が閣議決定されました。(平成30年3月28日成立)
・小規模宅地等の特例において、「家なき子の特例」と「貸付事業用宅地
等」の要件が厳格化されます。
内容
(1)「家なき子の特例」
相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者、相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者が、「家なき子」の特定居住用宅地等の対象者から除外されます。
適用時期
平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。なお、平成30年度税制改正法附則により、平成30年3月31日において現行(見直し前)の「家なき子」の要件を満たした宅地等を平成32年3月31日までに相続等により取得する場合には特例が適用されるという経過措置が盛り込まれています。
(2)「貸付事業用宅地等」
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が、貸付事業用宅地等の対象から除外されます(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものは除外されません)。
適用時期
平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。貸付事業用宅地等の改正については、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については適用されません。なお、平成30年度税制改正法附則により、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等については特例が適用されるという経過措置が盛り込まれています。
・非上場株式の納税猶予の要件が緩和されます。
内容
10年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)が撤廃され、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)られます。また、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、経営環境の変化に対応した減免制度を創設する等の措置が講じられます。
・一般社団法人に相続税が課税されます。
内容
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税が課税されます。
・農地の納税猶予について見直されています。
内容
① 相続税の納税猶予
イ 次に掲げる貸付けがされた生産緑地についても納税猶予を適用されます。
(イ)都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮称)に規定する認定事業計画(仮称)に基づく
貸付け
(ロ)都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する特定都市農地貸付け (仮称)の用に供さ
れるための貸付け
(ハ)特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農 地貸付法」とう。)
の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸
付け
(ニ)特定農地貸付法の規定により地方公共団体及び農業協同組合以外の者 が行う特定農地貸付
け(その者が所有する農地で行うものであって、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規
定する協定に準じた貸付協定を 締結しているものに限る。)の用に供されるための貸付け
ロ 三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について、営農継続要件を終身(現行:20 年)と
なります。
ハ 特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の※田園住居地域内
の農地が加えられます。
※平成29年4月に都市計画法が改正され、新たに13番目の用途地域として、田園住居地域が設
けられました。(施行日は、平成30年4月1日です。)
ニ 特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかった生産緑地については、現に適用を受
けている納税猶予に限り、その猶予が継続されます。
国税庁は平成29年10月5日、「財産評価基本通達」の一部改正について、及び「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについてを公表しました。
改正により、これまでの財産評価通達24-4(広大地の評価)は削除され、20-2(地積規模の大きな宅地の評価)が新設されました。
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500㎡以上の宅地、それ以外の地域においては1,000㎡以上の宅地となります。ただし、市街化調整区域、工業専用地域、指定容積率が400%以上(東京特別区においては300%)の地域、倍率地域に所在する評価通達22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地、のいずれかに所在する宅地は除かれます。
具体的な評価方法について
・路線価地域の場合、評価通達14-2により、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在する「地積規模の大きな宅地」は、正面路線価を基に、その形状・奥行距離に応じて評価通達15(奥行価格補正)から20(不整形地の評価)までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積に応じた「規模格差補正率」を乗じて計算した価額によって評価することになります。
【算式】
地積規模の大きな宅地(一方のみが路線に接するもの)の相続税評価額
= 正面路線価 × 奥行価格補正率 × 地積 × 不整形地補正率などの各種画地補正率× 規模格差補正率
・倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」は、評価通達21-2(倍率方式による評価)本文の
定めにより評価した価額が、その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとし
た場合の1平方メートル当たりの価額を評価通達14(路線価)に定める路線価とし、かつ、その宅
地が評価通達14-2(地区)に定める普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地
の評価」(評価通達20-2)の定めに準じて計算した価額を上回る場合、その「地積規模の大きな
宅地」については、「地積規模の大きな宅地の評価」(評価通達20-2)の定めに準じて計算した
価額により評価することになります。
評価会社が株式保有特定会社に該当するか否かについて、現行の「株式及び出資」に「新株予約
権付社債」を加えて、株式等保有特定会社の判定基準とする。
三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)には、良好な都市環境を維持するために「生産緑地」が指定されています。「生産緑地」は、指定から30年が経過すると指定の解除を申請することができます。平成34年には多くの「生産緑地」で指定が解除されると予想されております。
「生産緑地」は、相続税の農地の納税猶予の適用を受けることが可能とされているため、「生産緑地」の指定が解除されると、これまでは猶予されていた相続税と、その間の利子税を納税する必要が生じ、納税資金の問題が発生することになります。また、「生産緑地」は、農地評価により固定資産税が軽減されているため、その指定が解除されると維持するためのコストが大幅に増加することになります。
このため、多くの「生産緑地」は、指定が解除されると、宅地転用や売却などにシフトすることが予想され、地価への影響も懸念されています。