こちらでは、譲渡所得の計算方法について紹介いたします。
個人が土地や建物などを売却した際に生じる売却益は、譲渡所得として給与所得や事業所得などの他の所得と分離して、所得税や住民税が課税されます。
この譲渡所得は、その対象となる土地や建物などの所有期間の長短によって税率が異なるので、注意が必要です。
所有期間の判定は譲渡した年の1月1日現在で行います。所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下のものは短期譲渡所得となります。
所 有 期 間 | 課税区分 | 税 率 | |||
所得税及び 復興特別所得税 | 住民税 | 合 計 | |||
土地又は建物を取得した 日の翌日から譲渡した年 の1月1日までの期間 | 5年を超えるもの | 長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |
5年以下のもの | 短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 39.63% |
令和3年中の譲渡(売却)であれば、平成27年12月31日以前に取得したものが長期譲渡として扱われます。
(注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除
譲 渡 対 価 | |||
取 得 費 | 譲 渡 費 用 | 譲 渡 所 得 | |
特別控除 | 課税譲渡所得 | ||
売却した土地や建物の 購入代金、建築代金、 購入手数料などが該当 します。 | 売却に要した仲介手数 料、印紙代や測量費用 などが該当します。 | 居住用財産に係 る 3,000万円控 除など | この所得に税率を かけて税額を求め ます。 |
譲渡対価には、売却代金のほか未経過期間に対応する固定資産税相当額として受け取る金銭が、譲渡所得の収入金額を構成するものとされております。
建物の取得費を計算する際には、減価償却相当額を控除する必要があります。
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